お客様各位
平素よりAkerun入退室管理システムをご利用いただき誠にありがとうございます。
Akerunカスタマーサポートでございます。
この度、株式会社Photosynth(フォトシンス)は、「Akerun入退室管理システム利用規約」の一部を2022年6月1日より改定いたします。なお、この改定に伴うAkerun入退室管理システムの利用方法に変更はございません。
利用規約の全文は下記ページにてご確認いただけます。
Akerun利用規約
変更点の詳細は、以下にまとめておりますのでご覧ください。
1. 対象となる利用規約の名称
「Akerun入退室管理システム利用規約-B」
※2022年4月30日以前にご契約のお客様向けの利用規約
2. 利用規約改定の効力発生日
2022年6月1日
3. 主な改定点
今回の利用規約改定は、契約プランの改定、これまで個別対応していた各種覚書の内容の利用規約化、及び旧規約の曖昧な内容の明確化を主軸として、利用規約全体の修正・削除・加筆を行いました。変更の概要は、下記の通りとなります。
また、変更の詳細につきましては、新旧対照表をご用意しましたので、リンク先よりご一読いただけますと幸いです。
「Akerun入退室管理システム利用規約」新旧対照表(2022年6月1日改定分)
契約プランの改定概要
月額プランを廃止し、原則として利用期間を12ヶ月とするプランへ移行します。
その上で、お支払方法として、一括払いと月払いをご選択することが可能となります。
ただし、以前よりご利用いただいているお客様は、これまでの契約のままご利用いただけます。
(a)呼称の変更
製品のアップデートによる呼称の変更をしています。
(b)API利用に関する規定の追加
当社APIの利用や他社サービス等との連携の増加に対応すべく、APIに関する規定を追加しました。
(c)利用契約の締結に関する規定を変更
工事や現地調査を伴う案件に関する規定を追加しました。
(d)損害賠償に関する規定の変更
損害賠償に関する規定の明確化を行いました。
(e)解約に関する規定の変更
解約手続きやレンタル機器の返却のご案内をするために、解約の通知期限を利用期間満了月1ヶ月までとする旨規定に変更しました。
(f)転貸に関する規定の明記
原則、転貸禁止ではありますが、例外的に承諾される場合にご注意いただく事項の例示を行いました。
(g)契約プラン改定に伴う経過措置に関する規定の新設
契約プラン改定に伴い、新プランの規定を追加しました。
ただし、以前よりご利用いただいているお客様は、これまでの契約のままご利用いただけます。
4. 新旧対照表(重要項目のみ抜粋)
改訂点の一覧から重要項目を抜粋いたしました。全文は下記よりご確認ください。
「Akerun入退室管理システム利用規約」新旧対照表(2022年6月1日改定分)
第2条(定義)
現行 | 改定後 |
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(新設) |
13項 「API」とは、当社が本サービスに関連して提供するアプリケーション・プログラミング・インターフェース(以下、「本API」といいます。)を意味します。なお、本APIを利用するためには、当社が別途定める「Akerun入退室管理システムAPI利用規約」(URL:akerun.com/terms/、以下、「本API規約」といいます。)に承諾した上で、当社が別途定める申込方法に従って申込みをする必要があります。 |
(新設) |
14項 「API連携サービス」とは、本サービスに関連して提供される本APIを通じて、本サービスの機能又は本サービスから提供される情報を利用することにより、提供されるサービスをいいます。なお、当該サービスには、当社が提供するサービスだけでなく第三者が提供するサービスが含まれる場合があります。 |
第3条(利用契約の締結等)
現行 | 改定後 |
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(新設) |
6項 利用契約における本サービスの利用期間については、別途定める場合を除き、原則として12ヶ月間を基本とします。また、お客様が本規約に従い解約の手続き及び本レンタル品の返却をしない場合、利用契約は同一条件で自動更新されるものとします。 |
(新設) |
7項 本サービスの導入に際して、既存の錠・扉の交換・設置作業又は設置工事が必要となる場合、お客様自身が当該作業・工事を行う場合を除き、本サービスの利用申込みと同時に、お客様は当該作業・工事業務の委託についても当社に申し込み、当該作業・工事業務に関する業務委託契約が成立するものとします。なお、当社は、当該作業・工事の申し込みに際して、お客様に別途お見積書・条件を提示するものとします。 |
(新設) |
8項 前項の業務委託に関して、当社は、当社が指定する施工業者に再委託できるものとします。 |
(新設) |
9項 第7項の場合で、当該作業・工事に伴い、本レンタル品以外の物品・資材等を設置・加工したときは、当該物品・資材等の所有権は、当該作業・工事業務が完了した時に、お客様に帰属することになります。なお、当該設置・工事に係るお客様が所有・占有・管理する建物物件や資産に対する原状回復等の費用はお客様が負担するものとします。 |
(新設) |
10項 お客様自身で既存の錠・扉の交換作業又は設置工事を実施する場合あるいは当社が指定する施工業者以外の第三者に当該作業・工事を委託する場合は、当該作業・工事(当該第三者によりに製作、加工又は施工された錠・壁・扉・配線を含みますが、これらに限られません。)に起因する下記の本サービス・本レンタル品の不具合又は第三者への損害等の事象が発生する可能性があることをお客様は予め了承し、その責任について、当社は免除されるものとします。また、お客様は、下記事象の発生に関して予め対策を講じておくものとします。 |
(新設) |
11項 前項の場合で、本件レンタル品の故障等が疑われるとき、お客様は当社に対して、有償にて現地調査を依頼することができます。また、お客様は、本件レンタル品の故障等の原因が当社にあること証明しない限り、本レンタル品の故障等に係る損害を賠償しなければならないものとします。なお、当該損害賠償については、第12条第6項を準用するものとします。 |
(新設) |
12項 本条第6項本文については、当社が一定の猶予期間を定めた上で適用を開始する日を別途通知する日又は次回の契約更新をする日のいずれか遅い方が到来する日まで、当社はお客様への適用を猶予するものとし、それまでの間は従前の利用契約の内容が優先します。 |
第5条(本規約の変更)
現行 | 改定後 |
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当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:akerun.com/terms/)に掲示し、またお客様に電子メールで通知します。 |
2項 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://akerun.com/terms/)に掲示し、またお客様に電子メールで通知します。ただし、本規約の軽微な変更等に過ぎない場合は、お客様に通知することを要せず、当社ウェブサイトへの掲載をもって即時発効することができるものとします。 |
第9条(利用料金等)
現行 | 改定後 |
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お客様は、本サービス利用の対価として、Web申込フォームのご契約情報に入力された利用料金(本レンタル品の貸与に関する費用を含みます。)を、次条に定める方法により支払うものとします。 |
お客様は、本サービス利用の対価として、別途定める場合を除き、Web申込フォームにより登録されている契約情報内の利用料金又は当社が別途ご提示するお見積書に記載された利用料金を、次条に定める方法により支払うものとします。なお、契約時に、現地調査、錠・扉の交換、設置作業又は設置工事が発生する場合、それらに係る費用について、当社はお客様に対して当該利用料金とは別に請求できるものとします。 |
第10条(支払方法)
現行 | 改定後 |
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支払期限は以下のとおりとします。 月額プラン |
3項 お支払いの対象となる期間は以下のとおりとします。 (2) 月払いの場合 |
(新設) |
4項 本条については、当社が一定の猶予期間を定めた上で適用を開始する日を別途通知する日又は次回の契約更新をする日のいずれか遅い方が到来する日まで、当社はお客様への適用を猶予するものとし、それまでの間は従前の利用契約の内容が優先します。 (旧利用規約から抜粋ー参考掲載 (1)1年一括プラン (2)月額プラン |
第11条(本サービスの利用又は提供を維持するための設定・変更等)
現行 | 改定後 |
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当社は、本サービスの機能向上、サービス拡充等の目的から利用料金の改定を行うことがあります。利用料金の改定が有効となる日以降に契約更改が行われる場合は、月額プランのケースでは、利用料金改定日の属する月から、年額プランのケースでは、利用料金改定日以降の更改日から改定後の利用料金が適用されるものとします。 |
2項 当社は、利用者数や利用量の増加・インフラ・物価・為替・人件費等の変動を要因とする原材料価格や原価の高騰、サービスプランの再編、本サービスの機能向上又は、サービス拡充等の目的から利用料金の改定を行うことができるものとします。なお、本サービスの利用料金の改定がなされた場合、当社は利用規約の変更に準じて、お客様に対して、改定後の利用料金が適用される効力発生日を明記した通知を行うものとします。 |
(新設) |
3項 当社は、本サービスの動作、セキュリティ、機能向上、サービス拡充等の目的から本システムを構成するソフトウェアのアップデートを行います。 |
(新設) |
4項 前項のアップデートの性質・規模又はお客様の利用実態によっては、お客様に手動でのアップデートを実行していただくことがあります。また、相当期間を設けて当社より一方的にソフトウェアのアップデートを実行する場合があることを予めご了承ください。 |
(新設) |
5項 お客様のネットワーク構成・利用実態又はお客様のご都合により、ソフトウェアのアップデートを実行していただけない場合、本サービスの停止等、本サービスをご利用いただけない可能性又はそれに伴いお客様あるいはお客様の顧客等の第三者に損害が生じる可能性があることを予めご了承ください。なお、当該アップデートの不実行により生じる損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
第12条(本レンタル品の貸与)
現行 | 改定後 |
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(新設) |
2項 お客様は、本レンタル品を適切にご利用頂くため、本レンタル品の設置にあたり、設置予定の錠又は扉が本レンタル品の設置に適しているか否かの確認を、事前に当社営業担当又はサポート担当に確認するものとします。なお、お客様は、本レンタル品の設置場所を変更する場合は、速やかに当社に通知するものとし、同様に新しい設置場所につき錠又は扉が本レンタル品の設置に適しているか否かの確認を行わなければならないものとします。 (1)お客様は、設置予定の錠又は扉が本レンタル品の設置に適しているか否かの確認について、当社のサポートサイトの記載手順に従って、「Akerun取付診断」を実施するものとします。なお、当社が定める設置推奨環境についても、当該サポートサイトに定めるものとします。 (2)当社が、設置に適さない錠・扉と判断した場合、お客様は、当社が推奨する錠・扉への交換を行った上で、本レンタル品を設置するものとします。とし、当社が定める設置推奨環境外(屋外使用、引き戸、型番不明の錠、未実績の錠及び廃番の錠等)での本サービスの利用することについては、お客様の自己責任とします。なお、設置推奨環境外での利用においては、以下の事象等が発生する可能性があります。 (3)当社が設置に適さない錠・扉と判断したにも拘わらず、当社が推奨する錠・扉への交換をお客様が行わずに本レンタル品の設置・利用を敢行した場合又はお客様が設置に適さない錠・扉かどうかの確認を怠って本レンタル品の設置を行った場合、当社は、当該設置・利用に関する不具合・故障等につき免責されるものとします。なお、これらの場合において、本レンタル品の故障・破損等が生じたときは、本条第6項を準用するものとします。 (4)当社が設置に適する錠・扉であると判断し、お客様が設置した後で、お客様が設置場所を変更し、設置に適さない錠・扉に設置をしたことが判明した場合、当社は当該設置場所の変更・利用に関する不具合・故障等につき免責されるものとします。 |
お客様は、本サービスの利用契約期間中、善良な管理者の注意をもって本レンタル品を取り扱って頂くものとし、お客様の故意又は過失により、本レンタル品を毀損・滅失・紛失させた場合、当社は21万円を上限とする損害金をお客様に請求できるものとします。 |
6項 お客様は、本サービスの利用契約期間中、善良な管理者の注意をもって本レンタル品を取り扱って頂くものとし、お客様の故意又は過失により、本レンタル品を毀損・破損・一部滅失させた場合、当社は21万円を上限として当社が定める損害金をお客様に請求できるものとします。また、お客様の故意又は過失により、本レンタル品を全損・全部滅失・紛失させた場合、当社は損害賠償額の予定として21万円を請求できるものとします。 |
第15条(利用開始前の契約終了)
現行 | 改定後 |
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利用契約の成立後、本レンタル品がお客様に配送される前に、お客様の事情により利用契約の継続が困難となったと当社が認めた場合(お客様の事情による解約を含みます。)、本レンタル品に含まれるスマートロック1台につき1万円(税抜)及びその消費税を当社にお支払いいただいた上で、利用契約は終了するものとします。 |
1項 利用契約の成立後、本レンタル品がお客様に配送される前に、お客様の事情により利用契約の継続が困難となったと当社が認めた場合(お客様の事情による解約を含みます。)、本レンタル品一式につき1万円(税抜)及びその消費税を当社にお支払いいただいた上で、利用契約は終了するものとします。なお、この場合において、当該利用契約に現地調査、錠・扉の交換・設置工事等が含まれる場合、当該利用契約の終了に伴い発生した人員・資材の調達に係る費用や事前調査費用等の損害についてはお客様の負担とし、当社は別途請求できるものとします。 |
第16条(お客様からの利用契約の解約等)
現行 | 改定後 |
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お客様は、利用契約期間の途中で本サービスの利用を解約される場合、当社指定のフォーマット(当社ホームページ又は本サービス内の申込画面上において入力・送信する方法を含みます。)又は、メールにてその旨を当社に通知するものとします。この場合、解約した翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに本レンタル品の返却が完了したことを条件に、当該解約通知が当社に到達した日が属する月(以下「解約通知月」といいます。)に利用契約は終了となります。ただし、本レンタル品の返却が解約通知月の翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)よりも後に到着した場合、利用契約の終了は翌月末日となります。 |
1項 お客様は、本サービスの利用期間満了により利用契約を解約する場合、期間満了月の1ヶ月前までに、当社指定のフォーマット(当社ホームページ又は本サービス内の申込画面上において入力・送信する方法を含みます。)にて当社に通知するものとします。この場合、期間満了月の翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに本レンタル品一式の返却が完了することを条件に、期間満了月の末日に利用契約は終了となります。ただし、本レンタル品の返却が期間満了月の翌月5日まで後に到着しなかったた場合、第3条6項第2文に従い、当該解約通知はなかったものとみなし、利用契約は同一条件で自動更新したものとみなします。 |
前項の中途解約の場合、お客様は利用契約期間の残期間分に相当するご利用料金を、解約日までにその全額を支払わなければならないものとします。なお、当社は一度お支払いを受けた利用料金について返還しないものとします。 |
2項 前項に定める所定の期日までにお客様が本レンタル機器の返却をしない場合、当社はお客様が本レンタル機器を紛失したものとみなし、損害賠償額の予定として21万円を請求できるものとします。 |
(新設) |
3項 お客様が本レンタル機器を返却した際に、本レンタル機器に一部紛失・破損・毀損・汚損等があった場合、当社は第12条第6項を準用し、お客様に損害賠償をすることができるものとします。 |
第17条(当社からの利用契約の解約等)
現行 | 改定後 |
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お客様は、前項各号の事由に該当した場合で、当社による利用契約の解約又は停止があった場合には、その時点で当社に負っている一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払わなければならないものとします。 |
2項 お客様は、前項各号の事由に該当した場合で、当社による利用契約の解約又は停止があった場合には、その時点で当社に負っている一切の債務について期限の利益を失い、直ちに利用料金の支払い及び本レンタル機器の返却を行わなければならないものとします。 |
第24条(免責事項)
現行 | 改定後 |
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本契約において当社が負担すべき損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本サービスの利用に関し、契約者が当社に過去10年間の間に本サービスの対価として支払った総額を限度とします。 |
4項 本契約において当社が負担すべき損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本サービスの利用に関し、契約者が当社に過去1年間の間に本サービスの対価として支払った総額を限度とします。 |
第29条(利用期間に関する条件と利用契約の中途解約に関する特則)
現行 | 改定後 |
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1年一括プランの場合 月額プランの場合 |
1〜4項 1.利用契約における本サービスの利用期間については、別途定める場合を除き、原則として課金開始月から12ヶ月間(以下、最低利用継続期間」といい、最低利用継続期間付きの契約を「利用期間に関する条件付き契約」といいます。)とします。なお、お客様は、原則として最低利用継続期間の途中で利用契約を解約することはできないものとし、お客様の都合によりそれでもなお解約を希望する場合、第16条に定める解約の手続きを履行した上で、本レンタル品一式の返却及び残期間分の利用料金相当額を当社に一括にて支払うことにより、解約することできるものとします。また、当社は一度お支払 いを受けた利用料金について返還しないものとします。 2.前項なお書の場合で、お客様から当社指定のフォーマットにより解約手続きがなされたが、本レンタル品が返却されない場合、当社は当該解約の意思表示はなかったものとみなし、利用契約は最低利用継続期間の満了まで継続するものとします。なお、最低利用継続期間の満了の翌月5日までに本レンタル品一式の返却が完了しない場合は、第3条第6項に従い、利用契約は同一期間・同一条件で自動更新されるものとします。 3.利用期間に関する条件付き契約において、最低利用継続期間満了後は、原則として同一条件で自動更新するものとします。 4.前三項は、お客様が第3条6項本文及び10条の適用を受けた場合に適用されるものとし、前三項が適用されるまでの間は、従前の利用契約の内容が優先します。 (旧利用規約から抜粋ー参考掲載 ※適用が開始された場合は、本掲載を削除します。 (2)月額プランの場合 |
第30条(権利義務の譲渡)
現行 | 改定後 |
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(新設) |
2項 第18条第16号に定める「当社の事前の書面承諾」に基づく本サービスの転貸については、以下に例示する事項等をお客様が承諾し、当社が当該転貸を明示的に承諾した書面を別途締結し、お客様が本サービスを転貸する第三者(以下、「転借者」といいます。)が、別途当社が定める誓約書等の書面を当社に差し入れない限り、認められないものとします。 (1)お客様は当社が認める転貸の目的及び対象者に対してのみ転貸をすることができます。 (2)お客様と転借者との間で、お客様に準じて転借者も本規約を遵守することを条件して定めるものとします。 (3)お客様は転借者を十分に管理するものとし、転借者に変更等が生じた場合は速やかに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。 (4)当社が転貸を承諾した場合であっても、転借者による本サービスの利用は日本国内に限定されるものとします。 (5)お客様が転貸する場合であっても本サービスの利用料金の支払いはお客様が当社に行わなければならないものとします。 (6)お客様は転借者に対してさらに本サービスを転貸させることはできないものとします。 (7)お客様と転借者との間の本サービス利用に関する利用料金については両者間で適切に処理するものとし、転借者の当該利用料相当額の未払いは、当社に対する利用料金の支払いを遅延・拒否する理由にはなりません。 (8)転借者が、本サービス含むお客様が転借者に提供するサービス等を利用できなかったことを理由に、当社に利用料金の支払いを拒否するよう求めたとしても、当社が本規約に従い明示的に承認しない限り、お客様が利用料金の支払い免除される理由にはなりません。 (9)お客様は予め転借者に対して、お客様が本サービスの利用料金の支払い怠る等、本規約に違反した場合、本サービスの提供が停止される可能性があることを説明するものとします。 (10)前号の場合により転借者に損害等が生じたとしても、お客様及び転借者は当社に金銭賠償等を求めることはできないものとし、当該損害等については両者間で適切に解決するものとします。 (11)お客様は、理由のいかんを問わず利用契約が終了する場合、転借者に対して直ちに本レンタル機器を返却するよう求めなければならないものとし、転借者が返却に応じない等の理由により返却がなされないときは、当社はお客様が本レンタル機器を紛失しものとみなし、第16条第2項を準用するものとします。 (12)転借者が本レンタル機器を紛失、破損、汚損、毀損し又は盗難された場合であっても、当社はお客様の責任とみなし第16条第2項を準用するものとします。 (13)お客様は本サービスを転貸する権利について、有償無償を問わず第三者に譲渡・担保・質入れ等を行うことはできないものとします。 (14)転借者が本レンタル機器を設置・導入する場合であっても、お客様が本規約に従い履践すべき事項は転借者も履践しなければならないものとします。 |
お手数ではございますが、改定後の規約内容をご確認いただき、同意の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。
ご不明点などございましたら、下記よりお問い合わせください。
カスタマーサポートへのお問い合わせ
今後ともAkerun入退室管理システムをよろしくお願いいたします。